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トリクロロエチレンの基準値改正について

 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成27年9月18日に公布され、平成27年10月21日から施行されました。

 今回の省令改正は、トリクロロエチレンについて、排水基準を0.3mg/Lから0.1mg/Lに、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正したものです。

詳しくはこちら→「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(環境省)

排水の検査・基準についてはこちら

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