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「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について」

    

事務所衛生基準規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第29号)が令和4年3月1日に公布され、 室内の気温に関する規定が改正されました。この改正は令和4年4月1日から施行されます。

これらの改正は令和4年4月1日より適用されます。

詳しくはこちらから令和4年3月1日公布文をご確認ください→厚生労働省:事務所における労働衛生対策

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