ビル管理法の雑用水について
適用除外:水道のみを水源として供給する場合
(散水・修景・清掃に使用する場合、し尿を含む水を原水として用いないこと。)
| 項 目 | 基 準 値 | 散水、修景、清掃に供給する水 | 水洗便所に供給する水 |
|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 * | 0.1 ppm以上 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
| pH | 5.8-8.6 | ||
| 臭気 | 異常でないこと | ||
| 外観 | ほとんど無色透明であること | ||
| 大腸菌 | 検出されないこと | 2ヶ月以内ごとに1回 | 2ヶ月以内ごとに1回 |
| 濁度 | 2度以下 | --- |
* 供給する水が病原生物に著しく汚染されているおそれがある等の場合、0.2ppm以上。
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