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適用除外:水道のみを水源として供給する場合
遊離残留塩素: 0.1ppm 以上に保持(結合残留塩素の場合・・・0.4ppm 以上)
ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されているおそれがある等の場合、0.2ppm
(結合残留塩素の含有率1.5ppm)以上
7日以内ごとに1回、検査を行う。
散水・修景・清掃用に使用する場合の維持管理の基準
し尿を含む水を原水として用いないこと。
次の水質基準に適合するものであること。
- pH値:5.8以上8.6以下であること。 7日以内ごとに1回、検査を行う
- 臭 気:異常でないこと。 7日以内ごとに1回、検査を行う
- 外 観:ほとんど無色透明であること。7日以内ごとに1回、検査を行う
- 大腸菌:検出されないこと。 2ヶ月以内ごとに1回、検査を行う
- 濁 度:2度以下であること。 2ヶ月以内ごとに1回、検査を行う
水洗便所の洗浄水用に使用する場合の維持管理の基準
次の水質基準に適合するものであること。
- pH値:5.8以上8.6以下であること。 7日以内ごとに1回、検査を行う
- 臭 気:異常でないこと。 7日以内ごとに1回、検査を行う
- 外 観:ほとんど無色透明であること。7日以内ごとに1回、検査を行う
- 大腸菌:検出されないこと。 2ヶ月以内ごとに1回、検査を行う
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