浄化槽法定検査(浄化槽法第7条・第11条) | 中部微生物研究所

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 浄化槽とは微生物の働きにより汚物を分解し、浄化された水を放流する施設です。したがって、維持管理が不十分であると排水の浄化が正常に行われません。
 このため、浄化槽法では、浄化槽管理者(所有者)に対し、保守点検や清掃のほか、年に一回『法定検査』を受けることを義務づけています。


SCN_0003-2.jpg拡大図は画像をクリック

浄化槽法第7条

浄化槽の使用開始後、3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に受ける検査で、その工事が適正に行われ、浄化槽が有効に働いているかどうかを検査するものです。

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浄化槽法第11条

毎年1回定期的に受ける検査で、保守点検や清掃が適正に実施され、機能が十分に発揮されているかどうかを検査するものです。

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