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消費期限又は賞味期限の設定は、その食品の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等、その食品に関する知見や情報を有している必要があることから、表示義務者である製造業者、加工業者又は販売業者等が行うことになります。したがって、設定する期限については、製造業者等自らが責任を持っていることになります。
このため、製造業者等において、客観的な期限の設定のために、微生物試験、理化学試験等の結果等、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定する必要があります。
当研究所では、微生物試験、理化学試験等、消費期限又は賞味期限の設定のための保存試験を行っています。
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