土壌調査 | 中部微生物研究所



 環境基本法により土壌の汚染に係る環境基準が定められています。
 また、土壌汚染対策法により、土壌の特定有害物質による汚染によって人の健康に被害が生ずる恐れがある等、土壌汚染状況調査が必要であるとされる土地は、土壌の特定有害物質による汚染状況の調査をするように定められています。その調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと判断された場合。その土地の特定有害物質による汚染によって人の健康が被害を受けることを防止するため、汚染の除去、汚染の拡散の防止その他の措置を講ずるように定められています。

 当研究所では、愛知県知事より計量法に基づく環境計量証明事業所の登録を受け、土壌の汚染状況把握のための各種測定を行っています。


特定有害物質