空気環境測定 | 中部微生物研究所



 特定建築物管理者は、建築物の衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)により、定期的に空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有量、二酸化炭素の含有量、ホルムアルデヒドの量等)の測定を行うように定められています。
 当研究所は、愛知県知事より建築物空気環境測定業の登録を受けて、ビル管理法に基づく空気環境の測定を行っています。また、飲料水の水質検査、雑用水の検査及び浴槽水・冷却塔水などのレジオネラ属菌の検査の検査も行っています



ビル管理法空気環境衛生管理基準設定項目



「特定建築物」とは
 多くの人が利用する大きな建物は建築物衛生法(ビル管法)によって特定建築物と規定されます。

★延べ面積 3000平方メートル以上の建物

  • 興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・旅館など

★延べ面積 8000平方メートル以上の建物

  • 学校教育法第1条に規定する学校
    • (幼稚園・小・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校)

特定建築物に該当すると
飲料水【ビル管理法水質検査項目(15項目他)】

雑用水【水質検査項目(6項目)】

  • 給水に関する設備を設けて(散水、修景、清掃、水洗便所の用に供する水)として、雨水、下水処理水等を使用する場合。

    検査内容・基準値・検査回数について


空気環境