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特定建築物の管理者は、建築物の衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)により、定期的に空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有量、二酸化炭素の含有量、ホルムアルデヒドの量等)の測定を行うように定められています。
当研究所は、愛知県知事より建築物空気環境測定業の登録を受けて、ビル管理法に基づく空気環境の測定を行っています。また、飲料水の水質検査、雑用水の検査及び浴槽水・冷却塔水などのレジオネラ属菌の検査の検査も行っています
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ビル管理法空気環境衛生管理基準設定項目
「特定建築物」とは
多くの人が利用する大きな建物は建築物衛生法(ビル管法)によって特定建築物と規定されます。
★延べ面積 3000平方メートル以上の建物
- 興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・旅館など
★延べ面積 8000平方メートル以上の建物
- 学校教育法第1条に規定する学校
- (幼稚園・小・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校)
特定建築物に該当すると
①飲料水【ビル管理法水質検査項目(15項目他)】
- 検査内容・基準値・検査回数について
- 詳しくはこちら(PDF:1.01MB)
![pdficon_large[1].gif](../_src/sc686/pdficon_large5B15D.gif)
②雑用水【水質検査項目(6項目)】
- 給水に関する設備を設けて(散水、修景、清掃、水洗便所の用に供する水)として、雨水、下水処理水等を使用する場合。
検査内容・基準値・検査回数について
③空気環境
- 検査内容・基準値・検査回数について
- 詳しくはこちら(PDF:401KB)
![pdficon_large[1].gif](../_src/sc686/pdficon_large5B15D.gif)
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