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環境基本法により、大気環境を保全するため、人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、環境基準が設定されています。この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規制が実施されています。
大気汚染防止法では、工場や事業場から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質(ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん、有害大気汚染物質等)の排出者は、この基準を守らなければなりません。
当研究所では、愛知県知事より計量法に基づく環境計量証明事業所の登録を受け、工場や事業場等のばい煙施設から排出されるガスの測定を行っています。
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